2017-05-30 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
○政府参考人(小田部耕治君) 昭和五十九年、衆議院における風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議では、本法の運用に当たっては、表現の自由、営業の自由等憲法で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること。風俗営業者への指導に当たっては、営業の自由を最大限尊重するとともに、管理者制度が営業の自主性を損なうことのないよう特に慎重に運用すること。
○政府参考人(小田部耕治君) 昭和五十九年、衆議院における風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議では、本法の運用に当たっては、表現の自由、営業の自由等憲法で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること。風俗営業者への指導に当たっては、営業の自由を最大限尊重するとともに、管理者制度が営業の自主性を損なうことのないよう特に慎重に運用すること。
建築基準法なり、あるいは風俗営業等取締法なり、警察や国土交通省、そういうところと十分連携をとる、あるいは厚生労働省と。こういうことを言いまして、この消防法がまとまりましたけれども、今後、ああいう惨事を二度と起こさない決意のもとに十分取り組んでまいりたい、こういうふうに思っております。
昭和五十九年の国会だったと承知しておりますけれども、従前の風俗営業等取締法、風営法と略称しておりましたが、これにつきまして、その内容について大きな整備充実を行いまして、あわせて題名につきましても現在のような風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、風適法とか風営適正化法と呼んでございますが、この大改正を内容とする風営法の一部改正の法律が可決されまして、その翌年の昭和六十年の二月十二日から施行
先生のおっしゃいます個別法でそれぞれ委任をしている例もあるわけでございまして、例えば屋外広告物法でありますとか風俗営業等取締法でありますとか、こういった関係のものが従来からあっておるわけでございます。
法律名とか全条文の改正があるにかかわらず一部改正法の形式をとったものに、最近では風俗営業等取締法の一部を改正する法律というのもあるそうでございます。これは本当に考え方の違いでございますから、どちらが正しいのかそれはよくわかりませんが、ただ政府としては、そういう前例もあるし、法制局でも認めてもらっておるから、現行法を大幅に手直しして提案をしたということでございます。
この趣旨について申し上げますと、改正前の風俗営業等取締法におきましては、ダンス教授所につきましても、他の風俗営業の営業所と同様に十八歳未満の者を客として立ち入らせてはならないこととされておりました。しかしながら、社交儀礼、教養の一つとして社会的にも一定の位置を占めている面もございます。
それから、びしびしやるという御指摘でございますけれども、決してそうではございませんで、今回の風営適正化法というのは、御案内のとおり昭和三十五年に道路交通取締法が道路交通法に変わったと同じように、風俗営業等取締法を風営適正化法というふうに変えたわけでございまして、違反があったらすぐ罰則をかける、そういう従前の考え方ではなくして、行政指導をできるだけ先行させながら違反の防止につきまして業界の自主努力も促
また、最近の目に余る風俗環境の悪化に対処するため、昨年の国会において風俗営業等取締法が改正され、去る二月十三日から施行されておりますので、法の的確な運用を図ることにより風俗環境の浄化を図ってまいる所存であります。
また、最近の目に余る風俗環境の悪化に対処するため、昨年の国会において風俗営業等取締法が改正され、去る二月十三日から施行されておりますので、法の的確な運用を図ることにより風俗環境の浄化を図ってまいる所存であります。
まず、私どもで出しました次長名の「風俗営業等取締法の一部を改正する法律等の施行について」という通達につきまして御説明申し上げたいと存じます。 三ページをごらんいただきたいのですが、「第1 改正等の趣旨」となっております。
そういたしますと、これは既にある条例でございますけれども、その三十九条というところに「(飲食店における音響機器の使用時間の制限)」ということで、飲食店営業はこれこれの制限をしますとなっている中で、括弧書きで「風俗営業等取締法第一条に規定する風俗営業に該当するものを除く。」と、こういうのが明記されております。
これは従来から風俗営業等取締法の目的とされていたものを踏襲しまして、法文上明記したものでございます。すなわち「善良な風俗の保持」というのは、飲む、打つ、買うに代表される人間の欲望に関する生活関係が国民の健全な道義的観念により保持されている状態をいうわけであります。例えば売春や賭博が行われないようにすることであろうと思います。
員 高池 忠和君 説明員 警察庁長官官房 長 鈴木 良一君 警察庁刑事局保 安部長 中山 好雄君 警察庁刑事局保 安部防犯課長 古山 剛君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○風俗営業等に関する制度及び運用の件 (風俗営業等取締法
昭和五十九年八月八日(水曜日) 午前十時二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十号 昭和五十九年八月八日 午前十時開議 第一 租税特別措置法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 第二 風俗営業等取締法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 社会福祉・医療事業団法案(内閣提出、 衆議院送付) 第四 戦傷病者戦没者遺族等援護法等
○議長(木村睦男君) 日程第二 風俗営業等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長大河原太一郎君。 〔大河原太一郎君登壇、拍手〕
警察庁刑事局保 安部長 鈴木 良一君 自治大臣官房長 津田 正君 自治省税務局長 矢野浩一郎君 事務局側 常任委員会専門 員 高池 忠和君 説明員 警察庁刑事局保 安部防犯課長 古山 剛君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○風俗営業等取締法
それでは、これより風俗営業等取締法の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、神谷君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(大河原太一郎君) 風俗営業等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
第一二三六号) 二〇 同(野口幸一君紹介)(第一二三七号) 二一 同(和田貞夫君紹介)(第一二三八号) 二二 同(矢追秀彦君紹介)(第一三三九号) 二三 重度障害者の固定資産税非課税に関する 請願(上野建一君紹介)(第二一五七号 ) 二四 身体障害者の自動車運転免許証に付され る重量制限廃止等に関する請願(上野建 一君紹介)(第二一五八号) 二五 風俗営業等取締法
これが、「風俗営業等取締法改正の検討について」というものですね。そして、この前でしたかな、三月の六日のある紙に、三月五日に有識者懇談会を開いたという記事を目にするわけでありますが、その後に皆さんの方からこういうものをいただいた、こういう経過でございます。
全国遊技業協同 組合連合会理事 長 松波 哲正君 全国商工団体連 合会風俗営業法 対策委員 新東 正朗君 新宿区明るい地 域環境づくり推 進会議世話人代 表 塚田 貞次君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○風俗営業等取締法
風俗営業等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として日本女子体育短期大学助教授江幡玲子君、横浜国立大学教授成田頼明君、全国遊技業協同組合連合会理事長松波哲正君、全国商工団体連合会風俗営業法対策委員新東正朗君、新宿区明るい地域環境づくり推進会議世話人代表塚田貞次君、以上五名の方々の御出席をいただいております。
尾身 幸次君 松田 九郎君 高村 正彦君 山岡 謙蔵君 伊吹 文明君 五十嵐広三君 元信 堯君 同日 辞任 補欠選任 伊吹 文明君 山岡 謙蔵君 尾身 幸次君 古屋 亨君 高村 正彦君 松田 九郎君 元信 堯君 五十嵐広三君 ————————————— 七月十三日 風俗営業等取締法
新宿区新宿保健 所衛生課長 土谷 尊宏君 日本キリスト教 婦人矯風会幹事 高橋喜久江君 弁 護 士 五百蔵洋一君 全国環境衛生同 業組合中央会専 務理事 井上 正行君 弁 護 士 井田 恵子君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○風俗営業等取締法
風俗営業等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として弁護士津田玄児君、全国少年補導員協議会会長和田謙寿君、新宿区新宿保健所衛生課長土谷尊宏君、日本キリスト教婦人矯風会幹事高橋喜久江君、以上四名の方々の御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。
○委員長(大河原太一郎君) 風俗営業等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○政府委員(鈴木良一君) 旅館業法の八条の二号の「風俗営業等取締法に規定する罪」というのは、今度は題名が変わりますから、この風俗営業等取締法の題名は附則で変わりまして、これはそのまま現在もあるわけでございますが、この改正後も続いていくということになるわけでございます。
○委員長(大河原太一郎君) 風俗営業等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 休憩前に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(大河原太一郎君) 風俗営業等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
例えば風俗営業等取締法とか、旅館業法とか、建築基準法とか、あるいは競馬法とか自転車競技法といった各種の法律の規定を念頭に置いたものであろう、こう理解されるんですけれども、いろいろなことがこれには書いてございます。
風俗営業等取締法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大河原太一郎君) 風俗営業等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 休憩前に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(大河原太一郎君) 風俗営業等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。